大判例

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岐阜地方裁判所 平成7年(わ)95号 判決

主文

被告人伊吹レザー株式会社を罰金二五〇〇万円に、被告人髙田巖を懲役一年六月に処する。

被告人髙田巖に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人伊吹レザー株式会社は、岐阜市元町一丁目一〇番地に本店を置き、皮革製品製造販売等を目的とする資本金九〇〇万円の株式会社であり、被告人髙田巖は、被告人会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人髙田は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 平成二年四月一日から同三年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一億四、〇七〇万三、八一三円であったのにかかわらず、同年五月三一日、同市千石町一丁目四番地の所轄岐阜北税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が八、〇三二万三、四九四円で、これに対する法人税額が二、七五一万四、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により被告人会社の右事業年度における正規の法人税額五、〇四四万六、二〇〇円と右申告税額との差額二、二九三万、一〇〇円を免れ

第二 平成三年四月一日から同四年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一億一八九万一、六六七円であったのにかかわらず、同年五月二九日、前記岐阜北税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五、〇四八万六、二六三円で、これに対する法人税額が一、七一八万四、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により被告人会社の右事業年度における正規の法人税額三、六四六万一、五〇〇円と右申告税額との差額一、九二七万六、九〇〇円を免れ

第三 平成四年四月一日から同五年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一億六、六二八万二、四六七円であったのにかかわらず、同年五月三一日、前記岐阜北税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五、一九一万九、七三三円で、これに対する法人税額が一、七二七万一、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告人会社の右事業年度における正規の法人税額六、〇一五万七、七〇〇円と右申告税額との差額四、二八八万六、一〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

法人税法一五九条一項、一六四条一項、一五九条二項、平成七年法律第九一号附則二条一項本文による改正前の刑法四五条前段、四八条二項、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 佐藤壽一)

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